訪問看護とは、病気や障害を抱えることになっても、住み慣れたご自宅でその人らしく生活できるよう看護ケアを提供できるサービスです。医師の指示のもと、看護師などのケアスタッフが訪問して、ご利用者様が安心して安全に療養生活が送れるよう支援します。

看護師と主治医との連携はもちろん、ケアマネジャーや保健医療福祉機関との連携しながら、ご希望に沿った看護を行います。
また、訪問看護は在宅で行う看護になるので、ご利用者様のご家族との関係も大切にいたします

日常生活支援を表す画像

日常生活支援

  • 全身状態の観察
  • 栄養や食事のケアやサポート
  • 排泄ケア
  • 清潔ケア
  • 褥瘡予防
  • 寝たきり・フレイルの予防
  • 在宅環境整備
  • コミュニケーションの援助
心理的な支援を表す画像

心理的な支援

  • 精神・心理状態安定化のケア
  • 睡眠など日常生活リズムの調整
  • 認知症の対応相談
  • 内服薬の管理相談
  • 社会参加の相談支援
  • 希望や思いを尊重した生活目標に沿った支援(生きがい、家族や隣人とのつながりなど)
  • 利用者の権利擁護
医療的ケアを表す画像

医療的ケア

  • 点滴注射
  • 褥瘡や創傷処置
  • 医療機器、経管栄養、留置カテーテル、在宅酸素、人工呼吸器管理
  • 疼痛・血糖コントロール
  • お看取り
  • 服薬管理
  • 急変時、急性増悪時の緊急対応
その他の支援を表す画像

その他

  • 介護者の相談
  • 精神疾患を抱える患者様の看護
  • リハビリテーション
  • 入退院時の支援
  • 受診同行、旅行支援(自費サービス)
  • 健康に関する相談

運営規定

(事業の目的)

第1条 合同会社グリーンリーフ(以下、「運営法人」という。)が開設するグリーンリーフ・メディカルホームナース(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師、准看護師等 (以下「看護職員等」という。)が、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

一 名称  グリーンリーフ・メディカルホームナース

二 所在地 横浜市緑区西八朔町1269番地1シエルA102号室

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

一 管理者 1名(常勤)

管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

二 看護職員等 3名(常勤2名、非常勤1名)

看護職員等(准看護師は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)、又は訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。) を作成し、利用者又はその家族に説明する。

看護職員等は、訪問看護等の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

一 営業日:月曜日から金曜日までとする。

 ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。

二 営業時間:午前8時45分から午後5時45分までとする。

2 事業所のサービス提供日及びサービス提供時間は次のとおりとする。

一 サービス提供日:月曜日から金曜日までとする。

 ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。

二 サービス提供時間:24時間とする。

3 前2項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。また、電話等による連絡は24時間可能とする。

(訪問看護等の内容)

第6条 訪問看護等の内容は次のとおりとする。

 一 病状・障害の観察

 二 清拭・洗髪等による清潔の保持

 三 療養上の世話

 四 褥創の予防・処置

 五 認知症患者の看護

 六 療養生活や介護方法の指導

 七 カテーテル等の管理

 八 その他医師の指示による医療処置

(訪問看護等の利用料)

第7条 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの とし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。

2 訪問看護等を提供した場合の利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として支払いを受けるものとする。 

死後の処置 20,000円

3 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、徴収しない。

4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。

5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(緊急時等における対応方法)

第8条 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、横浜市緑区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区、町田市とする。

(苦情に対する対応方針)

第10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。

2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。

(事故発生時の対応)

第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。

3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(個人情報の保護)

第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(虐待の防止)

第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。

一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(その他運営についての重要事項)

第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。

一 採用時研修 採用後3ヶ月以内

二 継続研修  年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、保管する。

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。

附則

この規程は令和6年4月1日から施行する。

高齢者虐待防止のための指針

1.基本的な考え方

指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 当ステーションでは、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2.高齢者虐待の定義

  • 身体的虐待 暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
  • 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
  • 心理的虐待 脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
  • 性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
  • 経済的虐待 利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3.虐待防止に係る検討委員会の設置

当ステーションでは、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。

  • 委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。
  • 委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
  • 委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。
  • 虐待防止のための職員研修に関すること
  • 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
  • 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
  • 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
  • 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。

  • 研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
  • 研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存する。

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談報告体制

利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。

  • 利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
  • 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに市区町村へ報告しなければならない。
  • 横浜市緑区役所 高齢・障害者支援担当 045-930-2311

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。

苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。

8.利用者等に対する指針の閲覧

求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。

附則

この文章は令和6年4月1日に作成。

身体拘束等適正化のための指針

1.基本方針

合同会社グリーンリーフ(以下「法人」という。)が運営するグリーンリーフ・メディカルホームナース(以下 「事業所」という)。は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく従業 者一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体的拘束をしな い看護の実施に努めることにより、利用者等への看護の向上を図るため本指針を定める。

2.高齢者虐待の定義

  1. 身体拘束の禁止 サービス提供にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合 を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止する。
  2. 事業所は、利用者等の個々の心身の状況などを勘案し、疾病や障害を理解した上で、身体拘束を行わない看護の提供を原則とするが、以下の三要件のすべてを満たす状態にある場合は、必要最小限の身体拘束を行う場合がある。
    ① 切迫性 利用者等または他者等の生命または身体が危機にさらされる可能性が著しく高い。
    ② 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない。
    ③ 一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものである。

3.身体拘束廃止のための基本方針

身体拘束を廃止するための基本方針は、次のとおりとする。

身体拘束の禁止 サービス提供にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合 を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止する。

  1. 身体拘束の原則廃止 原則として身体拘束及びそのほかの行動制限を禁止する。
  2. やむを得ず身体拘束を行う場合 本人または他者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を 行う場合は、事業所内において十分な検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束し ないリスクの方が高く、切迫性・非代替性・一時性の三要件全てを満たした場合のみ、本人及び 家族または親近者へ説明し同意を得てから行うものとする。また、身体拘束を行った場合は、そ の状況について経過を記録し、できるかぎり早期に拘束を解除すべく努める。
  3. 日常ケアにおける留意事項 身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
    ① 利用者等の主体の行動・尊厳ある生活に努める。
    ② 言葉や応対等で、利用者等の精神的な自由を妨げないよう努める。
    ③ 利用者等の想いをくみ取り、利用者等の意向に沿った看護を提供し、他職種協働で個々に応 じた丁寧な対応をする。
    ④ 利用者等の安全を確保する観点から、利用者等の自由(身体的・精神的) を安易に妨げ るような行為は行わない。


4.身体拘束等適正化に向けた体制等

  1. 身体拘束適正化検討委員会 各事業所及び施設において身体拘束適正化を目指すための取り組み等の 確認・改善を検討 するため、身体拘束適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 なお、この検討 委員会は同一事業所内に設置の虐待防止検討委員会と一体的に運営する。
  2. 委員会の構成員 委員会は、事業所の管理者、虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者で構成 する。
  3. 委員会の開催 委員会は、年1回以上開催するものとする。ただし、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実 施した場合は、身体拘束の実施状況や三要件を具体的に検証するため別に開催するものとする。
  4. 委員会における検討事項
    ① 身体拘束等に関するマニュアル等の作成及び見直し
    ② 身体拘束のない安全な環境確保のための従業者教育、訓練及び環境整備等の実施
    ③ 身体拘束廃止に関する研修等の実施
    ④ その他身体拘束廃止のために必要な事項の検討

5. 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

介護保険指定基準において禁止の対象となっている行為は、「身体的拘束その他利用者の行動を 制限する行為」であり、具体的に以下に示す。

  1. 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
  5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  6. 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯(拘束帯)や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
  8. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  11. 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

6. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応等

事業所は、本人又は他者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘 束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。

  1. カンファレンスの実施
    緊急やむを得ない状況になった場合、委員会を中心に、拘束による利用者等の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、切迫性・非代替性・一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて十分に検討、確認する。検討、確認した結果、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の態様及び目的、身体拘束を行う時間、時間帯、期間等について検討し、本人及び家族に対する説明書を作成する。また、拘束の解除に向けた取り組み、改善策の検討を早急に行い、その実施に努める。
  2. 利用者本人や家族または近親者に対しての説明
    身体拘束の態様及び目的、身体拘束を行う時間、時間帯、期間等とともに改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に同意者及び家族等に現在行っている拘束等の内容と方向性、利用者等の状態などを確認・説明し、同意を得たうえで拘束の延長を実施する。
  3. 記録と再検討
    身体拘束に関する記録は、専用の様式を用いてその様子、心身の状況及びやむを得なかった理由などを記録する。また、身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討し、その記録は提供看護完結の日から2年間保存するとともに、行政等による指導監査が行われる際に迅速に提示できるようにする。
  4. 拘束の解除上記
    (3)の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除するとともに同意者または家族もしくは近親者に報告する。

7. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応等

事業所は、介護に携わる全ての従業者に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した看護の励行を図るため、従業者への教育、研修を定期的かつ計画的に行う。

  1. 定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む。)
  2. 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施
  3. その他必要な教育・研修の実施8指針の閲覧事業所の「身体拘束等適正化のための指針」は、事業所内に掲示する。またホームページまたはSNS等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

附則

本指針は、令和5年6月 1 日から施行する。

プライバシーポリシー

このプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます。)は、合同会社グリーンリーフ(以下「当社」といいます。)が取得し、利用する全ての個人情報および個人に関するデータを対象として、その取扱いに関する基本的指針を定めるものです。

1.個人情報

本プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に規定される生存する個人に関する情報(氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができる情報)、および特定の個人と結びついて使用される住所、居所、メールアドレス、電話番号その他の個人に関する属性情報をいい、個人情報の集合物である個人情報データベース等を構成する情報(個人データ)および第8条に定める要配慮個人情報を含みます。

2.安全管理措置

当社は、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理が図られるよう、以下の通り、必要かつ適切な監督を行います。

(1)基本方針の策定個人情報の適正な取扱いの確保のため、個人情報取扱事業者の名称、関連法令およびガイドライン等の遵守、安全管理措置に関する事項、質問および苦情処理の窓口等についての基本方針を策定します。

(2)個人情報の取扱いに係る規律の整備当社が取り扱う個人情報の漏えい等の防止その他の個人情報の安全管理のため、個人情報管理規程を策定し、個人情報の具体的な取扱いに係る規律を整備します。

(3)組織的安全管理措置個人情報の管理責任者の設置、社内規程の整備、管理台帳等の作成等の組織的な管理体制を構築します。

(4)人的安全管理措置個人情報を従業員に取り扱わせるにあたっては、個人情報の安全管理が図られるように継続的な個人情報保護施策を実行するとともに、従業員の適切な監督を行います。

(5)物理的安全管理措置個人情報等を取り扱う建物やフロアの入退室管理、盗難等の防止、火災または落雷等による個人情報等の棄損に対する対策、システムや文書の持出し・移送・保管時における施錠等の諸対策を講じます。

(6)技術的安全管理措置個人情報にアクセスする場合の認証・権限管理・制御・記録等のアクセス管理、システムへの不正ソフトウェア対策やウィルス対策、暗号化や責任の明確化等による移送・送受信時の対策、情報システムの監視等の対策を講じます。

3.利用目的の特定

当社は、取得した個人情報を以下の目的で利用することができるものとします。その他の目的で利用する場合には、その利用の目的をあらかじめ特定します。

①当社が提供するサービス(以下「当社サービス」といいます。)の提供、維持および改善のため
②前号の目的達成に必要な行政機関への情報提供のため
③訪問看護療養明細書等を保険者等の審査機関へ提出するため
④当社サービス提供中のご利用者様の体調急変・ケガ等を理由に医療機関に受診した際の、医療機関への情報提供のため
⑤当社サービスに付随する医療機関および行政機関への届出や申請等について、ご利用者様に代わって手続を行うため
⑥分析、解析、その他学術研究を行うため
⑦当社、当社が運営する事業および当社サービスに関するアンケート、モニター、取材等の実施ならびに効果測定のため
⑧当社が運営する事業およびサービス(将来新たに実施する事業およびサービスを含みます。)に関する案内、協力依頼その他連絡のため
⑨インターネット、テレビ、新聞その他の媒体を通じた広報活動のため
⑩当社または当社グループ会社からの採用情報の提供、採用選考および雇用管理のため
⑪各種問合せに対する当社または当社グループ会社からの連絡および回答のため
⑫領収書および請求書の発行のため
⑬上記に付随する業務を遂行するため

4.利用の制限

当社は、あらかじめご利用者様の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはありません。ただし、次に掲げる場合にはこの限りではありません。

①法令に基づく場合
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご利用者様の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご利用者様の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご利用者様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

5.適正な取得

(1)当社は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得することはありません。
(2)当社は、ご利用者様の個人情報を当該ご利用者様以外の第三者から間接的に取得した場合には、個人情報保護法、同施行令、同規則、同ガイドラインその他関係法令(以下「関係法令」といいます。)に定められた義務を履行するとともに、当該情報を関係法令に従って適切に取り扱います。

6.利用目的の通知

当社は、個人情報を取得するにあたり、あらかじめその利用目的を公表します。ただし、次に掲げる場合にはこの限りではありません。

①利用目的をご利用者様に通知または公表することにより、ご利用者様または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②利用目的をご利用者様に通知または公表することにより、当社の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
③国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご利用者様に通知または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
④取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

7.利用目的の変更

当社は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えては行わず、変更された利用目的について、ご利用者様に通知または公表します。

8.要配慮個人情報の取扱い

当社は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えては行わず、変更された利用目的について、ご本人に通知または公表します。

(1)当社は、個人情報のうち、ご利用者様の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実その他ご利用者様に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる情報(以下「要配慮個人情報」といいます。)をご利用者様から直接取得する場合および第三者に提供する場合には、法令に定められた例外的な場合を除き、あらかじめご利用者様の同意を得るものとします。
(2)当社は、ご利用者様の要配慮個人情報を当該ご利用者様以外の第三者から間接的に取得した場合には、関係法令に従って確認・記録義務を履行するものとします。
(3)前項の場合、当社は、当該第三者がご利用者様から同意を得た利用目的の達成に必要な範囲内で当該情報を使用するものとします。なお、当社は、当該第三者から取得した個人情報から次条に定める匿名加工情報を作成し、第三者に提供することがあります。

9.第三者提供の制限

(1)当社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめご利用者様の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご利用者様の同意を得ることが困難である場合
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご利用者様の同意を得ることが困難である場合
④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご利用者様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
⑤あらかじめ利用目的に第三者への提供を含んでおり、第三者に提供される個人情報の項目を告知または公表している場合
⑥次に掲げる場合その他の個人情報の提供先が「第三者」に該当しない場合
A)当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
B)合併、分社化、営業譲渡等により事業が承継される場合
C)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめご利用者様に通知し、またはご利用者様が容易に知り得る状態に置いているとき

(2)当社は、ご本人から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合、ご本人からの請求であることを確認の上で遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の第三者への提供の停止を行い、その旨を遅滞なくご本人に通知します。

(3)個人情報保護法その他の法令により、当社が第三者への提供の停止の義務を負わない場合、前項の規定は適用されません。なお、当社が第三者への提供の停止を行わない旨の決定をしたときは、その旨を遅滞なくご本人に通知します。

10.個人情報に関する事項の公表等

当社は、個人情報に関する次に掲げる事項について、ご利用者様の知り得る状態に置き、ご利用者様の求めに応じて遅滞なく回答します。

①個人情報の利用目的(ただし、個人情報保護法において、その義務がないと規定されるものは除きます。回答しない決定をした場合、当社は、ご利用者様に対し、遅滞なくその旨を通知します。)
②匿名加工情報の作成および第三者提供
③個人情報に関するお問合わせ窓口

11.個人情報の開示

当社は、ご利用者様から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、ご利用者様本人からの請求であることを確認の上で、当該ご利用者様に対し、遅滞なく個人情報を開示します(当該個人情報が存在しないときには、その旨を遅滞なく通知します。)。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合には、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、アクセスロ
グ等の個人情報以外の情報については、原則として開示しません。

①ご利用者様または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することとなる場合

12.個人情報の訂正等

(1)当社は、ご利用者様から、個人情報が真実でないことを理由に、個人情報の内容の訂正、追加または削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、ご利用者様本人からの請求であることを確認の上で、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて個人情報の訂正等を行うとともに、その旨を遅滞なくご利用者様に通知します。

(2)個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等の義務を負わない場合、前項の規定は適用されません。なお、当社が訂正等を行わない旨の決定をしたときは、その旨を遅滞なくご利用者様に通知します。

13.個人情報の利用停止等

(1)当社は、ご利用者様から、個人情報があらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われていること、または偽りその他不正の手段により取得されたものであることを理由に、その利用の停止または消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて個人情報の利用停止等を行うとともに、その旨をご利用者様に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合やその他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ご利用者様の権利利益を保護するために必要なこれに代わる措置を講じることができる場合は、その代替措置を講じます。

(2)個人情報保護法その他の法令により、当社が利用停止等の義務を負わない場合、前項の規定は適用されません。なお、当社が利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、その旨を遅滞なくご利用者様に通知します。

14.手続

ご利用者様が、個人情報の開示、訂正等、または利用停止等の請求を行う場合、当社所定の請求書に所定事項を記入の上、本人確認書類を同封して当法人指定の送付先にお送りいただきます。また、利用目的の通知および個人情報または第三者提供記録の開示については、当社所定の手数料をいただきます。当該請求について、手続を希望されるご利用者様より、下記のお問合せ窓口にお問合せがあった場合、当社は手続の詳細を遅滞なくご案内します。

15.お問い合せ

当社の個人情報の取扱いまたは本プライバシーポリシーに関するお問合わせ窓
口は、次の通りです。
担 当:合同会社グリーンリーフ
メール:greenleaf.mhn@gmail.com

16.個人情報取扱事業者の名称住所および代表者名

法人名:合同会社グリーンリーフ
住 所:横浜市緑区西八朔町1269-1 シエルA-102
代表者:代表社員 佐藤 雅子