地域密着型訪問看護ステーション
グリーンリーフ・メディカルホームナース
2024年4月開業
訪問看護師になりたいという願いが叶いどのくらいの時がたったでしょうか
社会の変化に柔軟に対応しながら看護の「こうあるべき」「こうでなくてはならない」を飛び越えて
安全安心の下、多様なご利用者様の生活に合わせた「こうでもいいんじゃない」という看護を目指した
訪問看護ステーションを立ち上げたいと思いました。
自分と家族が暮らす街に貢献できる感謝を心に
誰も取り残されることのない安心して暮らせる共生社会を支える一員として
グリーンリーフ・メディカルホームナースがお役に立てばこんなに幸せなことはありません。
グリーンリーフ・メディカルホームナースの理念
- ご利用者様、ご家族の「~したい」という願いがある限り、諦めません。そして、そのための自己研鑽に努めます。
- 地域密着を大切にし、地域の中に看護師がいると感じていただける安心感を提供します。
- 医療、介護、予防、生活支援という包括的サービス実現のために 多職種の架け橋となるリエゾンナースとして貢献致します。
お知らせ
業務内容
訪問看護とは、病気や障害を抱えることになっても、住み慣れたご自宅でその人らしく生活できるよう看護ケアを提供できるサービスです。
医師の指示のもと、看護師などのケアスタッフが訪問して、ご利用者様が安心して安全に療養生活が送れるよう支援します。 看護師と主治医との連携はもちろん、ケアマネジャーや保健医療福祉機関との連携しながら、ご希望に沿った看護を行います。
運営規定
(事業の目的)
第1条 合同会社グリーンリーフ(以下、「運営法人」という。)が開設するグリーンリーフ・メディカルホームナース(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師、准看護師等 (以下「看護職員等」という。)が、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 グリーンリーフ・メディカルホームナース
二 所在地 横浜市緑区西八朔町1269番地1シエルA102号室
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
二 看護職員等 3名(常勤2名、非常勤1名)
看護職員等(准看護師は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)、又は訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。) を作成し、利用者又はその家族に説明する。
看護職員等は、訪問看護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日:月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間:午前8時45分から午後5時45分までとする。
2 事業所のサービス提供日及びサービス提供時間は次のとおりとする。
一 サービス提供日:月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
二 サービス提供時間:24時間とする。
3 前2項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。また、電話等による連絡は24時間可能とする。
(訪問看護等の内容)
第6条 訪問看護等の内容は次のとおりとする。
一 病状・障害の観察
二 清拭・洗髪等による清潔の保持
三 療養上の世話
四 褥創の予防・処置
五 認知症患者の看護
六 療養生活や介護方法の指導
七 カテーテル等の管理
八 その他医師の指示による医療処置
(訪問看護等の利用料)
第7条 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの とし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。
2 訪問看護等を提供した場合の利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として支払いを受けるものとする。
死後の処置 20,000円
3 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、徴収しない。
4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(緊急時等における対応方法)
第8条 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。
2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、横浜市緑区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区、町田市とする。
(苦情に対する対応方針)
第10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。
(事故発生時の対応)
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(虐待の防止)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営についての重要事項)
第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、保管する。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。
附則
この規程は令和6年4月1日から施行する。
高齢者虐待防止のための指針
1.基本的な考え方
指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
当ステーションでは、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2.高齢者虐待の定義
- 身体的虐待 暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
- 心理的虐待 脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
- 性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
- 経済的虐待 利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.虐待防止に係る検討委員会の設置
当ステーションでは、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。
- 委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。
- 委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
- 委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。
- 虐待防止のための職員研修に関すること
- 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
- 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
- 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
- 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。
- 研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
- 研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存する。
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
- 利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
- 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに市区町村へ報告しなければならない。
- 横浜市緑区役所 高齢・障害者支援担当 045-930-2311
7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
8.利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
この文章は令和6年4月1日に作成。
採用情報
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